新車を購入するなら車庫証明書が必須!?

公開日:2024/09/15  


新車を購入する際には、車庫証明書が必須となります。とくに初めて車を購入するなら、車庫証明書はなぜ必要なのか、どこで手続きをすればよいのかなど細かい部分はわからない方も多いでしょう。当記事では、車庫証明書の取得方法や必要性、手続きが不要なケースについてくわしく解説します。

新車を購入したら車庫証明書が必要な理由

自動車を新しく購入すると車庫証明書の手続きが必要です。車庫証明書を取得しないまま車を使用すると、罰則が科される場合があるので、忘れず手続きを行いましょう。

車庫証明書を取得しなければならない理由

道路交通法では、自動車の保有者による適切な保管場所の確保が義務づけられているため、車庫証明書の提出により保管場所を申告する必要があります。

車庫証明書の提出は、個人が所有する自動車をどこに保管するかを公的に証明し、無秩序な路上駐車の抑制を目的としています。公共の道路での長時間駐車を防ぎ、結果的に交通の円滑な流れや歩行者の安全を確保するメリットがあります。

車庫証明書取得のための条件

車庫証明書の取得には、いくつかの条件を満たす必要があります。

1つ目の条件は、自動車の使用の本拠地から2km以内の場所に保管場所があることです。この本拠地とは、車の所有者が実際に居住している場所であり、一般的には車検証に記載されている住所を指します。

2つ目の条件は、保管場所は道路から支障なく出入りができ、自動車全体を収容できる場所でなければなりません。

3つ目は、自動車の所有者による保管場所を使用する権利の保持です。賃貸マンションの駐車場を利用する場合も、記の条件に注意しましょう。

車庫証明書取得の手続きが不要なケース

比較的大きな都市では車庫証明の手続きが必要ですが、一部地域では手続きが免除されています。たとえば、人口が少ない地域や農村部などは適用除外地域となるケースが多いです。具体的な適用除外地域は各都道府県ごとに異なるため、購入時に確認します。

また、軽自動車は、本拠地の県庁所在地の人口が10万人以上の場合に手続きが必要となります。手続き時には、軽自動車検査協会へ保管場所届出を提出しなければなりません。

ただし、名称が異なるだけで、役割や手続きの内容は普通自動車の車庫証明書とほぼ共通しています。

車庫証明書を取得するには誰がいつどこで手続きをする?

自動車を購入する際には、車庫証明書の取得が必要不可欠です。次に、車庫証明書を取得するための手続きの概要についてくわしく解説します。

申請手続きはどこで行うのか?

車庫証明書の申請手続きは、警察署で行います。車の保管場所が確認できる住所の警察署に直接出向いて手続きをする必要があります。

警察署は24時間年中無休で開いていますが、事務手続き窓口の受付時間は平日のみのため、事前に確認しておきます。

誰が手続きを行うのか?

車庫証明書の申請手続きは、基本的には車の所有者自身が行います。しかし、所有者が手続きに行けない場合や手間を省きたい場合は、次のような代行手段があります。

・販売店に依頼:自動車を購入した販売店では車庫証明取得手続きの代行が可能です。代行を頼む場合、1〜2万円程度の代行手数料が発生しますが、プロの代行により確実にスムーズに手続きが完了するうえ、新規登録や名義変更も同時に行ってくれるので非常に便利です。

・行政書士に依頼:行政書士への依頼も可能です。行政書士は書類作成のプロフェッショナルであり、正確かつ迅速に手続きを進めてもらえます。

・家族や友人に依頼:家族など近しい人に代理で手続きの依頼も可能です。代理人が手続きを行う場合、申請者の本人確認書類のコピーを添付する必要があります。ただし、申請と交付の際に2回警察署に出向く必要があるため、手間がかかります。

手続きのタイミングと費用

車庫証明書の有効期限は約1か月です。契約から納車までに1か月以上の期間が空く場合は、有効期限に注意してスケジュールを組む必要があります。中古車の場合は納期が早く、遅くとも納車予定日の少し前までには車庫証明書を準備するようにしましょう。

また、車庫証明書の交付には手数料が必要です。証明書の交付に約2,100円、標章の交付には約500円の費用がかかります。交付手数料は、警察署の窓口で支払います。

提出書類の書き方

初めて車庫証明書を取得する場合、手続きの仕方に不安を覚える方もいるでしょう。手続きに必要な自動車保管場所証明申請書と標章交付の申請書の書き方について、以下で解説します。

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書の書き方は次のとおりです。

まずは、車検証を見ながら車名、型式、車台番号、車体の大きさを記入します。次に自動車の使用の本拠の位置の欄に住民票の住所を、自動車の保管場所の位置の欄に保管場所の所在地を記入します。買替などの場合には、保管場所標章番号に旧自動車の保管場所標章番号を記入してください。

申請者欄に車の所有者の住所、氏名、電話番号を記入したら、管轄の警察署名も書きましょう。使用権限欄の自己他人(※使用承諾、契約書の写しの添付が必要)共有(※共有者全員の仕様承諾書の添付が必要)のいずれかから該当するものに〇を付け、所有者名と連絡先も記入してください。

初めて申請する方は新規、以前に交付を受けた車庫をそのまま利用する場合は代替に〇を付ける。新規の場合は車両番号の記載の必要はありません。

標章交付を申請する書類

自動車保管場所証明申請書と2枚1組になっているのが車に貼る標章の申請書です。記載内容はほぼ同じですが、普通自動車の場合は年月日を記載せず、軽自動車の場合は申請日と同じ日付を記入する点には注意しましょう。

まとめ

車庫証明書の取得の理由は路上駐車を防ぎ、道路上での安全性を確保するためです。手続きは面倒かもしれませんが、安全で快適な自動車生活を送るには欠かせません。取得手続きは、納車前に速やかに行う必要があります。

申請は車の保管場所を管轄する警察署で行い、所有者自身が行うのが基本ですが、手間を省くために販売店や行政書士に代行を依頼することもできます。手続きを確実に行い、スムーズな納車を迎えるために、適切なタイミングで申請を進めましょう。

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